特定社会保険労務士とは、ハラスメントやいじめ、解雇など労働争議の斡旋代理人です。労働争議を未然に防ぐ役割も担っております。
ここ数年、人材獲得競争が激しくなる中で、若年層の人材獲得、女性、高齢者の活用ニーズも高まり、個々の企業に対してワーク・ライフ・バランスの推進が求められてきております。
当事務所では、ワークライフバランス、健康経営をテーマとし、事業主と労働者が一体になり、気持ちよく働ける環境づくりをお手伝い致します。
1979年 3月 | 成蹊大学卒業 |
1979年 4月 | 化学品専門商社入社 |
1994年 4月 | 総合商社化学品事業会社入社 |
10年程、総務人事業務を担当 | |
2012年 2月 | 第二種衛生管理者取得 |
2016年 5月 | 年金アドバイザー取得 |
2016年 9月 | 健康経営アドバイザー取得 |
2017年 3月 | 総合商社化学品事業会社退社 |
2017年 5月 | 給与計算実務能力検定2級取得 |
顧問報酬とは、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を受託する場合に受ける報酬です。
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
2020年12月01日 | 職場でのコロナウィルス感染に関する新しいリーフレット |
2020年11月09日 | 高年齢者雇用安定法の改正、令和3年4月より施行 |
2020年10月22日 | 改正労働者災害補償保険法、令和2年9月1日施行 |
2020年10月08日 | 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長等について |
2020年09月16日 | 令和2年度の地域別最低賃金 公表 |